行政書士稲穂事務所

深夜酒類提供飲食店営業開始届



深夜酒類提供飲食店営業開始届
お酒を主に提供している飲食店で午前0時以降(午前0時から日の出まで)営業するには、「深夜酒類提供飲食店営業開始」の届け出をしなければなりません。
届け出なしにこうした営業をすれば違法行為となります。
該当する飲食店としては、カウンターバー、ショットバー、居酒屋などです。
(常態として通常主食として認められる食事を提供し、付随的にお酒を提供する飲食店は該当しません。牛丼屋、ラーメン屋、イタリアレストランなどは通常では該当しません)

注意点
よく質問される重要な問題があります。
「スナック営業をしているのですが、深夜酒類提供飲食店営業開始届をすれば午前0時以降も営業できますよね?」
当事務所ではこのようにお答えしております。
「風営法2号営業(スナック等営業)を午前0時に精算して閉店し、お客さんに退店していただいたうえで、遊興・接待行為なしの酒類提供飲食店として開店するなどという営業方法をとることが担保できますか?
そのようなことは実態上不可能であると考えられ脱法行為につながる恐れがあるため、事実上できません」

1.営業所設備の要件
客室の床面積は、和室の場合1室9.5u以上、その他のものについては1室16.5u以上であること(客室の数が1室のみの場合を除く)
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
善良の風俗等を害するおそれのある設備を設けないこと
客室の出入り口(営業所外に直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと
営業所内の照度が20ルクス以上であること
騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないこと
ダンスのための構造又は設備を有しないこと

2.地域の要件
住宅が密集する地域でないこと
住宅が密集する地域であるかは「都市計画法」に定められている「用途地域」で区分けをします。
 具体的に営業できる用途地域
商業地域
近隣商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
その他用途が指定されていない地域(重大な除外あり)
※実際に営業できる地域であるかどうかは調査が必要です


申請に必要なもの
1.申請書
2.営業の方法の記載書
3.用途地域証明書
4.営業所の使用権原を疎明にする書
5.営業所平面図
6.営業所周辺の略図
7.店舗写真
8.住民票の写し
9.食品営業許可証
10.委任状(当事務所にご依頼の場合)
11.定款及び履歴事項証明書(法人が営業する場合)
12.その他(必要に応じて)

届出期間
営業開始の10日前まで


報酬額 88,000円〜(税込)


お見積り例1
一般的なカウンターバーを営業される際に必要な深夜酒類提供飲食店営業開始届(食品営業許可を除く)を代行する場合(特殊な構造や大規模な店舗である場合を除いてほとんど該当します)
報酬額 88,000円(税込)
合計 88,000円

お見積り例2
一般的な居酒屋を営業される際に必要な深夜酒類提供飲食店営業開始届及び食品営業許可申請を代行する場合(特殊な構造や大規模な店舗である場合を除いてほとんど該当します)
報酬額 88,000円+33,000円=121,000円(税込)
申請手数料 16,000円
合計 137,000円