行政書士稲穂事務所

食品営業・風営法許可申請



食品を扱う営業に関しては、食品営業許可をはじめ各種の許可・届出が必要になります。ご自身で申請することは可能ですが煩雑な手続きを当事務所が代理いたします。
また、スナック等を営業するには風営法の許可を受けなければ違法営業となります。この許可は非常にハードルの高いものです申請内容の訂正を繰り返せば、それだけ営業開始が遅れます。当事務所は早期開店を支援いたします。



食品営業許可申請

小料理屋、割烹、喫茶店などの飲食店、お弁当屋さん等惣菜店、精肉店、鮮魚店、食品加工業などを行うには業種ごとに食品営業許可が必要となります。
こうした申請の書類作成から代理申請まで請け負います。

飲食店営業
報酬額 新規 33,000円〜
      更新 16,500円〜





風営法許可申請

スナック等営業をする際には食品営業許可を受けたうえ、風営法許可という非常に厳しい許可を受ける必要があります。
物件実地調査から書類作成、代理申請まで請け負います。

1号営業(スナック営業)
報酬額 165,000円〜





深夜酒類提供飲食店営業開始届

カウンターバーや居酒屋を営業し、午前0時以降(日の出まで)酒類提供飲食店として営業したいという場合に必要な届け出です。
物件実地調査から書類作成、代理申請まで請け負います。

報酬額 88,000円〜