行政書士稲穂事務所

契約書作成


自動車の個人間売買などの際、契約書を残しておかないとトラブルの素になります。「身近な者同士だから問題ない」と思って後々それが素で疎遠になったりしては元も子もありません。
また、親から子への贈与に関しても契約書が重要になる局面が多く存在します。例えば、贈与税の非課税枠で親が子のために定期的に子名義の通帳に入金して贈与している場合などは注意が必要です。
贈与というのは諾成(だくせい)契約の一種です。贈与者(あげる者)と受贈者(もらう者)の意思の合致がなければ成立しません。契約書という形で意思を示さなければならないか?というとそうではありません。しかし、ここに税務署が関わってきたりします。贈与契約が成立していなければ、子名義の通帳口座は実質的に親の所有であり相続財産の一部をなすとすれば相続税の対象に出来るからです。
この他にも、不動産の賃貸をしているが仲介業者を介したくないので契約書だけを作ってもらいたいなど、それぞれのご要望に応じたサービスをご提供しております。

契約書作成

個人間売買など業者を介さずに契約を結んだ場合など、当事者で契約書を作成することは煩雑なものです。
こうした場合に当事務所が契約書を作成いたします。

・売買契約書
・贈与契約書
・賃貸借契約書
・消費貸借契約書
・連帯保証契約書  など

報酬額 22,000円〜