行政書士稲穂事務所

食品営業許可申請



食品営業許可新規申請
飲食店等(34業種)を開店するためには、保健所から業種ごとに営業許可を取得する必要があります。
申請書のほか、添付書類として営業設備の概要・平面図を提出することが求められます。また、許可に際して食品衛生責任者を置くことや、検便の実施の必要もあります。
書類の作成、代理申請のほか手続き手順の助言もさせていただきます。

必要なもの
食品営業許可申請書
申請書・営業設備の大要 平面図・営業施設までの案内
図・登記簿謄本(法人で取得の場合)

※当事務所で書類作成いたします
※登記簿謄本の取得には別途費用がかかります
申請手数料
飲食店営業の場合 16,000円
※他営業の場合は種類により異なります
食品衛生責任者設置届
届出書は当事務所で作成いたします
調理師免許などをお持ちでない方が責任者となる場合には、「食品衛生責任者養成講習会」を受講していただきます
従事者の検便成績書
保健所にて受検出来ます
水質検査成績書
貯水槽や井戸水を使用している場合のみ必要


飲食店営業の場合
報酬額 33,000円〜(税込)
※別途 保健所申請手数料 16,000円(飲食店新規)
※検便実施はご依頼者様でお願いいたします。
 (年に1回の検査義務があるため開業後のことを考慮して)


お見積り例
一般的な飲食店の新規食品営業許可取得の場合
報酬額 33,000円
保健所申請手数料 16,000円(飲食店新規)
合計 49,000円




食品営業許可更新申請
食品営業許可には有効期間があります。
それぞれの店舗の構造・設備により「食品営業許可有効期間査定基準」があり、その期間は5〜8年と定められています。
千葉県の場合、その有効期間満了日1ケ月前から満了日までに更新申請手続きを終えておく必要があります。更新の手続きが終わらないまま有効期間が過ぎてしまうと新規の申請が必要となります。

食品営業許可有効期間査定基準(12項目)
建物 建物の基本構造が鉄骨、鉄筋コンクリート、石材、ブロック、煉瓦造りであるか
天井・内壁の素材 調理場、製造場等の天井や内壁の材料がコンクリート、モルタル、タイル、ステンレス等耐食性金属材であるか
天井の構造 調理場、製造場等の天井面の水道管、ガス管、電気配線、給排気ダクト等のパイプ等が全て天井裏に収納されているか。また、照明器具、空調設備、レンジフード等は天井面と一体化し、又は埋め込み構造であるか。また、天井面が平滑であるか
床・腰張りの材質 調理場、製造場等の床や腰張り(腰張りがない場合は床から1メートル程度の内壁)の材料がコンクリート、モルタル、タイル、ステンレス等の耐食性金属材であるか
内壁・床の構造 調理場、製造場等の内壁と床の接合部がR構造になっているか。また、腰壁がある場合には、その接合上部が45度以下になっているか
空調設備 調理場、製造場等に機械式の室温管理設備が設置されているか
洗浄設備・手洗い設備 洗浄設備・手洗い設備の材質がコンクリート、タイル、陶製、ステンレス等耐食性金属材であるか。また、洗浄設備に給湯設備が1カ所以上設置されているか
保管設備 保管設備の材質がコンクリート、石材、ブロック、煉瓦、ステンレス等耐食性金属材であるか
冷蔵・冷凍設備 冷蔵・冷凍設備の材質がコンクリート、タイル、ステンレス等耐食性金属材、合成樹脂製で機械式であるか
製造・加工・調理・販売設備 製造・加工・調理・販売に使用する設備の材質がコンクリート、タイル、ステンレス等耐食性金属材であるか
給水 営業上使用する水が水道水であるか
便所 便所は水洗式であるか
上記該当項目数により5〜8年の有効期間が設けられます。
※項目数の割り振りは各地方自治体で異なります

飲食店営業の場合
報酬額 16,500円〜(税込)
※別途 保健所申請手数料 11,200円


一般的な飲食店の更新手続きの場合
報酬額 16,500円
保健所申請手数料 11,200円
合計 27,700円




食品営業許可変更届
許可後営業を開始した後に許可内容に変更または廃業があった場合には10日以内に変更・廃業の届け出をしなければなりません。

変更に際し届出書のほかに必要な書類
変更内容
必要書類
(個人)婚姻等による改姓
(法人)商号、代表者氏名の変更
(個人)戸籍抄本
(法人)登記事項証明書
(個人)営業者住所変更
(法人)本社所在地変更
(個人)なし
(法人)登記事項証明書
営業所の名称、屋号変更 なし
営業設備の大要の一部変更
※状況により新規許可申請となります
変更部分を明らかにした
営業設備の大要・平面図
法人の形態変更
※状況により新規許可申請となります
登記事項証明書

廃業届は下記の場合に営業許可証を添えて提出
営業を廃止した
営業所を移転した
営業者が変わった
営業設備に大幅な改築・改装があったもしくは新築した
※大幅な改築・改装に関しては保健所の判断が必要になります
※営業の再開には廃業届出と同時もしくは営業開始前に新規許可申請が必要です


報酬額 16,500円〜(税込)