スナック等営業許可申請(風営法1号申請) |
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風俗営業許可は非常に厳しい条件が課されています。 大きく分けて三つの条件をクリアしなければ許可されません。 1.人的条件 2.構造的条件 3.場所的条件 1.人的条件 次の@〜Kに該当する場合許可を得ることが出来ません。
2.構造的条件 営業の種類により建物構造条件は異なります。 第2号営業(スナック等営業)の条件を掲載いたします。
3.場所的条件 @住宅が密集する地域でないこと A子供や病人等が多く出入りする「保護対象施設」と営業所との距離が一定以上離れていることです。 @住宅が密集する地域であるかは「都市計画法」に定められている「用途地域」で区分けをします。 具体的に営業できる用途地域
A「保護対象施設」と営業所の距離
ここで重要な注意点があります。 ご依頼者様からの第一声「隣や近隣も許可を受けて営業しているから許可される場所です」 実はここに落とし穴がある可能性があります。 隣近所が許可を受けた際に存在しなかった「保護対象施設」が、現在においては存在する可能性があるということです。 どういうことか? 「保護対象施設」が近隣に存在していなかったときに受けた許可は、その施設が設置された後も効力があり営業できます。 しかし、「保護対象施設」が一定の距離に設置された後は許可されることはありません。 つまり、以前は許可されていた同一の場所であっても、現在は新規許可がなされない場所になっていることがあるのです。 ということで、当事務所では入念に実地調査をさせていただきます。 申請に必要なもの 1.申請書 2.営業の方法の記載書 3.用途地域証明書 4.営業所の使用権原を疎明にする書 5.営業所平面図 6.営業所周辺の略図 7.店舗写真 8.誓約書 9.登記されていないことの証明書 10.身分証明書(本籍地の役所で発行されるもの) 11.住民票の写し 12.管理者の写真(証明写真2枚) 13.食品営業許可証 14.委任状(当事務所にご依頼の場合) 15.メニューのコピー 16.定款及び履歴事項証明書(法人が営業する場合) 17.申請手数料24,000円(警察署に支払う証紙代) 18.その他(必要に応じて) 標準処理期間(申請から審査の期間) 千葉県の場合 55日 報酬額 162,000円〜(税込) お見積り例1 一般的なスナックを営業される際に必要な風営法許可申請(食品営業許可を除く)を代行する場合(特殊な構造や大規模な店舗である場合を除いてほとんど該当します) 報酬額 165,000円(税込) 申請手数料 24,000円 合計 189,000円 お見積り例2 一般的なスナックを営業される際に必要な風営法許可及び食品営業許可申請を代行する場合(特殊な構造や大規模な店舗である場合を除いてほとんど該当します) 報酬額 165,000円+33,000円=198,000円(税込) 申請手数料 24,000円+16,000円=40,000円 合計 238,000円 |