行政書士稲穂事務所

風営法許可申請



スナック等営業許可申請(風営法1号申請)
風俗営業許可は非常に厳しい条件が課されています。
大きく分けて三つの条件をクリアしなければ許可されません。

1.人的条件
2.構造的条件
3.場所的条件

1.人的条件
 次の�@〜�Kに該当する場合許可を得ることが出来ません。
�@成年被後見人若しくは被保佐人
�A破産者で復権を得ない者
�B1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ者(欠格期間は5年)
   ※執行猶予中のものはNG
�C無許可風俗営業、公然わいせつ、賭博、管理売春、児童淫行等の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられた者(欠格期間は5年)
�D暴力団員等(非常に細かく定めあり)
�Eアルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者
�F法令に違反して風俗営業を取り消された者(欠格期間は5年)
 許可を取り消された法人の役員であった者(欠格期間は5年)
�G処分逃れのため、取消処分の前に許可証を返納した一定の者(欠格期間は5年)
 処分逃れのため、取消処分の前に許可証を返納した法人の役員であった者(欠格期間は5年)
�H営業能力のない未成年者(一定の相続人を除く)
�I法人のその役員のうち�@〜�Gのいずれかに該当する者
�J選任する管理者が未成年
�K選任する管理者が�@〜�Gのいずれかに該当する者

2.構造的条件
 営業の種類により建物構造条件は異なります。
 第2号営業(スナック等営業)の条件を掲載いたします。
客室の床面積は、和室の場合1室9.5�u以上、その他のものについては1室16.5�u以上であること(客室の数が1室のみの場合を除く)
客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
善良の風俗等を害するおそれのある設備を設けないこと
客室の出入り口(営業所外に直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと
営業所内の照度が5ルクス以上であること
騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないこと
ダンスのための構造又は設備を有しないこと

3.場所的条件
 �@住宅が密集する地域でないこと
 �A子供や病人等が多く出入りする「保護対象施設」と営業所との距離が一定以上離れていることです。
 
�@住宅が密集する地域であるかは「都市計画法」に定められている「用途地域」で区分けをします。
 具体的に営業できる用途地域
商業地域
近隣商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
その他用途が指定されていない地域(重大な除外あり)
※実際に営業できる地域であるかどうかは調査が必要です

�A「保護対象施設」と営業所の距離
用途地域 保護対象施設の種類 保護対象施設までの距離
商業地域 学校(大学を除く)、保育所(これらの用に供するものと決
定した土地を含む)
70m以上
大学、図書館、児童福祉施設(保育所を除く)、病院、診
療所
50m以上
近隣商業地域
など
学校(大学を除く)、保育所(これらの用に供するものと決
定した土地を含む)
100m以上
大学、図書館、児童福祉施設(保育所を除く)、病院、診
療所
70m
※実際に営業できるかどうかは入念な調査が必要です

ここで重要な注意点があります。
ご依頼者様からの第一声「隣や近隣も許可を受けて営業しているから許可される場所です」
実はここに落とし穴がある可能性があります。
隣近所が許可を受けた際に存在しなかった「保護対象施設」が、現在においては存在する可能性があるということです。
どういうことか?
「保護対象施設」が近隣に存在していなかったときに受けた許可は、その施設が設置された後も効力があり営業できます。
しかし、「保護対象施設」が一定の距離に設置された後は許可されることはありません。
つまり、以前は許可されていた同一の場所であっても、現在は新規許可がなされない場所になっていることがあるのです。
ということで、当事務所では入念に実地調査をさせていただきます。


申請に必要なもの
1.申請書
2.営業の方法の記載書
3.用途地域証明書
4.営業所の使用権原を疎明にする書
5.営業所平面図
6.営業所周辺の略図
7.店舗写真
8.誓約書
9.登記されていないことの証明書
10.身分証明書(本籍地の役所で発行されるもの)
11.住民票の写し
12.管理者の写真(証明写真2枚)
13.食品営業許可証
14.委任状(当事務所にご依頼の場合)
15.メニューのコピー
16.定款及び履歴事項証明書(法人が営業する場合)
17.申請手数料24,000円(警察署に支払う証紙代)
18.その他(必要に応じて)

標準処理期間(申請から審査の期間)
千葉県の場合 55日


報酬額 162,000円〜(税込)


お見積り例1
一般的なスナックを営業される際に必要な風営法許可申請(食品営業許可を除く)を代行する場合(特殊な構造や大規模な店舗である場合を除いてほとんど該当します)
報酬額 165,000円(税込)
申請手数料 24,000円
合計 189,000円

お見積り例2
一般的なスナックを営業される際に必要な風営法許可及び食品営業許可申請を代行する場合(特殊な構造や大規模な店舗である場合を除いてほとんど該当します)
報酬額 165,000円+33,000円=198,000円(税込)
申請手数料 24,000円+16,000円=40,000円
合計 238,000円