行政書士稲穂事務所

法人運営支援


定時株主総会、臨時株主総会、取締役会、取締役の過半数の一致を証する書面など会社運営に関わる多種多様な議事録等の作成をしております。
最近、すでに役員の任期が切れているなど、許可申請手続きに支障をきたすことが散見されます。
旧商法下で設立された株式会社は注意を要する時期になってまいりましたので、この期に登記事項証明書および定款の点検をされるようお勧めしております。
具体的には、旧商法下で設立された株式会社は現会社法では取締役会設置会社、監査役設置会社であり、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年でした。現行会社法では役員の員数は1名から、取締役会設置会社でない会社構成も可能です。その場合は監査役を置かないことも出来ます。また、すべての株に株式の譲渡制限を設けてあれば、取締役、監査役の任期を10年に伸延出来ます。
しかし、この伸延は何もしなくても出来る訳ではありません。任期が切れる前までに、定款変更(登記は不要の部分)をしておかなければならないのです。
監査役設置の廃止は同時に取締役会設置も廃止しなければなりません。これは専門家でないと理解できない部分です。
会社法の平成18年5月1日より10年以上が経過し、今になって問題が顕在化している会社が多く存在していることをご理解いただきたいところです。
詳しくは当事務所までお電話ください。


各種議事録の作成
株式会社では毎年 定時株主総会を開催する必要があり、議事録を作成しなければなりません。また、会社に異動があった場合には臨時株主総会の開催など何かと議事録が必要になります。
平成17年(平成18年5月1日施行)に商法から会社法が独立する形で法改正がなされ、本来ならば定款変更をいなければならなかったにも拘わらず、そのままになっている法人がほとんどです。
しかし、役員の任期延長手続きが適切に行われていないなどの問題が露呈してきております。
役員の選任を怠ったり、登記すべき事項を登記していなかったりした場合、100万円以下の過料に処せられる可能性があります。
適切な会社運営をしていくうえでも、登記事項や定款の確認をしてください。そのようなご相談もお受けいたします。

報酬額 22,000円〜



定款全面改訂サービス
定款の大幅な改定や、数度に及ぶ定款変更により、原始定款と定款変更の株主総会議事録をセットで使用しているということはありませんか?
定款変更に加え定款自体を全面改訂し、そんp変更箇所を記録として残すことにより、スマートで使いやすい定款にすることが出来ます。
定款は会社の「憲法」です。
非常に重要な原本です。
役員変更などのタイミングなど複雑な問題もありますので、お早めにご相談ください。

報酬額 44,000円〜



法人運営における届出代理
NPO法人を運営していくには毎年、県への財務報告が欠かせません。
その他にも法人運営の届け出が必要なこともあります。

報酬額 44,000円〜