行政書士稲穂事務所

クーリングオフ



クーリングオフ
1.クーリングオフとは
特定の商取引において消費者が一方的に契約を解除する権利です。
通常、一度結んだ契約を消費者の一方的な都合で解除することは出来ません。
しかし、この原則を貫くと、商品取引や契約等に不慣れな消費者にとって非常に不利であると言わざるを得ない状況が発生することがあります。
例えば、訪問販売や電話勧誘等で、突然販売員から商品の購入を勧められて、よく考えることができないままに契約してしまった場合、家に上がり込みしつこく勧誘され、なかなか帰ってくれず契約してしまった場合などです。
このような場合、頭を冷やして良く考え直す期間を消費者に与え、一定の期間(熟慮期間)内であれば消費者が業者との間で締結した契約に対し、理由を問わず無条件で一方的に申し込みの撤回、または契約の解除ができます。


2.クーリングオフの効果
クーリングオフは決められた期間内に適切に書面で発信した時点において効力が発生し契約はなかったものになります。
クーリングオフをすると次のような効果があります。

�@損害賠償・違約金等の支払い請求には応じる必要はない
契約の相手方である事業者は、クーリングオフにより契約を撤回・解除されたことにより損害を受けても、購入者に対して損害賠償や違約金の支払いを一切請求することはできません。

�A商品引取費用は事業者負担
既に商品等が購入者に引渡されていた場合、その引取費用は事業者負担とされます。

�B代金返還義務が発生する
申込み、契約の締結に関して購入者が既に支払った金銭等があれば、事業者はすみやかにこれを返還する必要があります。

�Cその他
権利の行使により、既に施設の利用、サービスの提供がされていても、その対価を支払う必要はありません。
土地・建物等の不動産やその他の工作物が変更されてしまっている場合、無償で現状に戻すように請求することが出来ます。


3.クーリングオフの方法
特定商取引法によるクーリングオフは「書面」により行うこととされています。
これは、クーリングオフによる権利行使期間が定められていることから、後日紛争が生じたときに事実関係を明確にしておく必要があるからです。
ここで問題になるのが、ハガキでもよいか?ということです。
法律ではハガキでも構わないことになっています。
しかし、相手方が「そんなもの届いていない」と言ったらどうでしょう?発信した事実を証明する術がありません。
では、書留郵便ではどうでしょう?
相手方が「書留郵便は送られてきたが、挨拶文だったので捨ててしまった」と言った場合、その内容を証明出来ません。
そこで配達証明付き内容証明郵便で発信することが確実な方法となります。
発信に際して記入すべき事項は下記の通りです。
・契約日
・販売業者名
・担当販売員氏名
・商品等の名称
・契約金額
・契約者氏名
・契約者住所
・申込みの撤回または契約の解除の意思
・支払金額の返金について(既に金銭を支払った場合のみ)
・商品の引き取り 等


4.クーリングオフの対象になるもの
�@「特定商取引法」で対象になるもの
取引形態 商法 クーリングオフの機関
訪問販売 家庭訪問販売、職場訪問販売、キャッチセー
ルス、アポイントメントセールス、展示販売(会
場を借りて商品を陳列し、2日未満で移動する
もの)、SF商法、など営業所以外で交わした契
約
法定書面を受けとった日から8日間
電話勧誘販売 業者の電話勧誘行為によって申込みをした契
約
法定書面を受けとった日から8日間
連鎖販売取引 マルチ商法による取引 法定書面を受けとった日から20日間
特定継続的役務提供 エステティックサロン、語学教室、家庭教師、
学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス
法定書面を受けとった日から8日間
業務提供誘引販売取引 内職・モニター商法による取引 法定書面を受けとった日から20日間
訪問購入 購入業者が営業所以外の場所において行う物
品の購入
法定書面を受けとった日から8日間
※特定継続的役務提供の場合、期間経過後でもクーリングオフできる場合あり

�A「特定商取引法以外」で対象になるもの
・宅地建物取引業法37条の2
・ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律12条
・特定商品等の預託等取引契約に関する法律8条
・保険業法309条
・金融商品取引法37条の6
・不動産特定共同事業法26条  など


5.クーリングオフ期間の起算日
クーリングオフの権利行使期間は必ずしも契約を結んでから開始するわけではなく、法律で定められた事項がしっかりと記載された法定記載事項を記した書面を受け取ってから起算されます。
つまり、申込み・契約書面の交付を受けていない、または法定記載事項の不備があるなどの事由があれば、いつまで経っても起算されず、いつでもクーリングオフによる契約の撤回・解除をすることが出来ます。


6.法定記載事項を記した書面について
下記の絶対的記載事項に不備がある場合、クーリングオフ期間は起算しません。
販売業者または役務提供
事業者に関する事項
1.事業者の氏名・名称、住所・電話番号、法人代表者名

2.契約申込・締結を担当した者の氏名
契約商品に関する事項 3.商品名および商品の商標または製造者名

4.商品の型式・種類、権利・役務の種類

5.商品の数量
商品若しくは権利の代金に
関する事項
6.商品・権利の代金、役務の対価

7.代金・対価の支払方法・支払時期
契約の履行に関する事項 8.商品の引渡時期・権利の移転時期・役務の提供時期
売買契約若しくは役務提供
契約の申し込みの撤回解
除、又は解除に関する事項
9.クーリング・オフの要件および効果
※書面受領日から8日間(対象により変わります)は書面により、撤回・解除ができること、その効力は書面を発した日に発生すること、違約金等を請求できないこと、既払金は速やかに返還することなどを、赤枠・赤字・8ポイント以上の活字で記載しなければならない
※クーリング・オフが適用除外とされる指定品(乗用車)、使用・消費によってクーリング・オフできなくなる指定品(化粧品など)、ならびにクーリング・オフが適用除外とされる3000円未満の現金取引は、事業者が、これを主張するためには、その旨が書面に記載されている前提条件となる
売買契約(役務提供契約)
の申し込み(契約締結)の
日付に関する事項
10.契約の申込み・締結の年月日


大まかなことはご理解いただけたでしょうか?
クーリングオフできる期間は非常に短いです。
どうしようか迷っているならクーリングオフしましょう。
本当に必要な物やサービスであれば迷いなどないのですから。

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