クーリングオフ |
---|
取引形態 | 商法 | クーリングオフの機関 |
訪問販売 | 家庭訪問販売、職場訪問販売、キャッチセー ルス、アポイントメントセールス、展示販売(会 場を借りて商品を陳列し、2日未満で移動する もの)、SF商法、など営業所以外で交わした契 約 |
法定書面を受けとった日から8日間 |
電話勧誘販売 | 業者の電話勧誘行為によって申込みをした契 約 |
法定書面を受けとった日から8日間 |
連鎖販売取引 | マルチ商法による取引 | 法定書面を受けとった日から20日間 |
特定継続的役務提供 | エステティックサロン、語学教室、家庭教師、 学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス |
法定書面を受けとった日から8日間 |
業務提供誘引販売取引 | 内職・モニター商法による取引 | 法定書面を受けとった日から20日間 |
訪問購入 | 購入業者が営業所以外の場所において行う物 品の購入 |
法定書面を受けとった日から8日間 |
販売業者または役務提供 事業者に関する事項 |
1.事業者の氏名・名称、住所・電話番号、法人代表者名 |
2.契約申込・締結を担当した者の氏名 | |
契約商品に関する事項 | 3.商品名および商品の商標または製造者名 |
4.商品の型式・種類、権利・役務の種類 | |
5.商品の数量 | |
商品若しくは権利の代金に 関する事項 |
6.商品・権利の代金、役務の対価 |
7.代金・対価の支払方法・支払時期 | |
契約の履行に関する事項 | 8.商品の引渡時期・権利の移転時期・役務の提供時期 |
売買契約若しくは役務提供 契約の申し込みの撤回解 除、又は解除に関する事項 |
9.クーリング・オフの要件および効果 ※書面受領日から8日間(対象により変わります)は書面により、撤回・解除ができること、その効力は書面を発した日に発生すること、違約金等を請求できないこと、既払金は速やかに返還することなどを、赤枠・赤字・8ポイント以上の活字で記載しなければならない ※クーリング・オフが適用除外とされる指定品(乗用車)、使用・消費によってクーリング・オフできなくなる指定品(化粧品など)、ならびにクーリング・オフが適用除外とされる3000円未満の現金取引は、事業者が、これを主張するためには、その旨が書面に記載されている前提条件となる |
売買契約(役務提供契約) の申し込み(契約締結)の 日付に関する事項 |
10.契約の申込み・締結の年月日 |