行政書士稲穂事務所

遺言書起草および作成指導



「遺言書」などというと、縁起が悪い、大それたものだと印象を持たれる方も多いと思います。
しかし、以外にも「遺言書」が必要な方々は多く存在し、しかも、そのことをご本人様も気付かれていないのが現状です。
どのような方が必要だと思われますか?
実は若者に多いのです。
なぜか?
それを詳しく説明するには、「相続」という制度の詳細を語らねばなりません。ここに書き切れることではないので、例を挙げさせていただきます。

1.結婚して子がいない場合
ご自身(A)が亡くなられた場合、配偶者(B)はAの親(両親が他界している場合はAの兄弟)と遺産分割協議をしなければ、被相続人Aの相続手続きが出来ません。(例外もありますが)
被相続人Aの配偶者Bが被相続人Aの両親甲、乙と遺産分割協議をすることを思い浮かべてください。揉めることばかりではありません。しかし、Aが存在していたことを前提に配偶者B、両親甲、乙は義理の親子関係を保たれていた場合、そのバランスは崩れます。
遺言書があれば基本的にその文言に沿って手続きすることが可能になり、遺産分割協議の必要がなくなります。

2.子が未成年の場合
ご自身(A)が亡くなられると、多くの場合、配偶者と子が相続人となります。ここで問題なのは未成年の子には遺産分割協議に参加する能力が完全ではないということです。未成年者は遺産分割協議に参加しうるだけの判断能力を有していないと法律に記されているのです。
配偶者(B)は子(C)の法定代理人なのだからCの代理をすればいいと思われるかもしれません。しかし、それは出来ません。
「利益相反」という問題が生じるからです。BもCも相続人です。仮にBがCの代理人として遺産分割協議に参加した場合、Bが自己の利益を優先しCの利益を侵害したらどうでしょう。Cは利益を失うだけです。
親が子の利益を奪うなんてと思われるのは当然です。しかし、世の中にはそうした親も存在するのです。それを法律は良しとしていません。
話を戻します。ではこの場合どうしたら良いのでしょう。
家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てます。身内であれば、配偶者の兄弟、姉妹である子の叔(伯)父、叔(伯)母に頼むことになるでしょう。しかし、なり手がいない場合や、家庭裁判所が候補者を不適格と判断された場合などは弁護士に依頼することとなるでしょう。
弁護士に依頼した場合はそれなりの報酬を支払わなければなりません。また、身内に候補者を立てる場合にも、選任申し立て手続きを司法書士に依頼したならば、報酬の支払いを要します。
ただでさえお金が必要な時に遺族にとっては痛い出費になるのです。
おまけにこの特別代理人は相続人となる未成年者一人につき一人を別に選任しなければなりません。子C、Dがいた場合は特別代理人X、Yを選任しなければならないのです。いくらお金が掛かるでしょう?想像してみてください。
遺言書があれば基本的にその文言に沿って手続きすることが可能になり、遺産分割協議の必要がなくなります。当然、特別代理人の選任も必要なくなります。

遺言書が必要な方は他にもいます。
3.経営者の場合
「経営権をめぐり骨肉の争い…」などということがないよう、遺言書に個人経営であれば経営権やその運営、会社経営であれば株などの配分や運営について遺言書の内容としておくことが必要です。

などなど例を挙げればきりがありません。

では、では「遺言書の作成をしてみようか」と専門家に問い合わせると「えっ!そんなに高いの!」と諦められる方々がほとんどだと思います。

なぜか?
行政書士、司法書士、弁護士のほとんどが「公正証書遺言」を勧めます。
公正証書遺言を勧める理由は、遺言書の真正を確認する家庭裁判所の手続「検認」が必要ないこと。公証人役場に遺言書原本が保管されているので偽造や改ざんが出来ないことです。
しかし、前述専門家の原案作成報酬に加え公証人の報酬が必要になることから、遺言書を作成するのに5万円を下ることはないでしょう。

そこで当事務所でお勧めしているのは「自筆証書遺言」です。「検認」手続きは必要になるものの費用は格段に安く、また、その時々の家族環境などを考慮して何度でも自分で書き直すことが出来ます。

ではあなたはどこで報酬を得るのですか?と疑問に思われるでしょう。
私事ですが、ちゃんと報酬はいただきます。
「自筆」と謂えどもれっきとした「遺言書」です。その様式は非常に細かく、繊細な問題を抱えます。
様式が整っていなければ、遺言書が無効になることもあります。遺言書の効力が発生するときには遺言者はこの世にいません。訂正が出来ないのです。
また、その内容に不備があれば無効になったり、争いの素になったりします。
遺言書には相続人間の争いを事前に防止する役割があります。その遺言書の内容をめぐり争いが勃発しては本末転倒です。
そこで当事務所では、遺言書の基礎から書き方、保管の仕方などの指導料及び内容の確認料というかたちで報酬をいただいております。
また、「遺言執行者」に指定いただくことにより、相続手続きをスムーズに行う業務も申し受けております。

余談ですが、遺言書には相続人間の争い防止の役割がある
ことを前述しました。
決して「犬神家の一族」のような遺言書を作成しないでください。本末転倒です。その様な方はおられないとは思いますが、念のために記しておきます。

「そんなに勧めるなら、あなた自身は作成されていますか」とのお声が返ってきそうです。
実は私自身、自筆証書遺言を作成しております。
例に示した、子がいない場合に当たるのです。
私は兼業農家であることから、農作業の危険と隣り合わせです。ちなみに、年間の建設現場事故での死亡者数よりも、農作業中事故の死亡者の方が多いのが現状です。
私には少々の預金と自動車くらいしか財産らしきものがありません。しかし、自分にもしものことがあった場合、自動車の名義変更にも遺産分割協議書の添付を求められます。
行政書士などという資格者ではありますが、自分がいなくなった後の手続きを自分自身で行うことは出来ません。
出来ることは手続きを簡素化することだけです。その方法が「遺言書」をしたためておくことなのです。

ご理解いただけましたでしょうか?

若い方々には生命保険的な意味合いで「自筆証書遺言」をお勧めしております。
自身のもしもの時に、遺族にお金を残すため加入しているのが生命保険です。
そして、財産をスムーズに出来るだけ損なうことなく相続させるのが「遺言書」です。


ご相談のお電話お待ちしております。



自筆証書遺言作成指導
自筆証書遺言作成につき、内容及び書き方を指導いたします。
一度書き方を覚えてしまえば、何度でも書き換えが可能です。
書き換えをする際、内容にご不安があればご相談に応じます。

報酬 新規ご指導 16,500円〜
    書き換えご指導 7,700円〜



公正証書遺言作成補助
公正証書遺言の原案起草から公証人役場でのお手続きまでを補助いたします。

報酬 (公証人との打ち合わせ含む)49,500円〜