行政書士稲穂事務所

遺産分割協議書等作成


遺産分割協議とは
何らか(少額であろうとも)財産をお持ちの方がお亡くなられた場合、その方(被相続人)の財産は相続人全員の共同相続財産となります。
その共同相続財産を、具体的に誰がどの財産を相続するかを話し合うことです。
その結果を書類にまとめたものが遺産分割協議書です。

遺産分割協議書の必要性
遺産分割協議書は絶対に作成しなければならないというものではありません。
しかし、作成しなければ様々な問題を引き起こすことがあります。
後日、相続人間で相続分に関する争いが発生したり、不動産・預貯金などの名義変更のたびに、遺産分割協議書と同様の書類の作成を求められたりと問題は様々です。
また、相続税が発生する場合には申告書添付書類として必要となります。
遺産分割協議書はそこに記されている財産についての手続きすべてに活用できる万能な書類です。

遺産分割協議書が必ず必要なケース
@冒頭で共同相続財産という言葉を使いました。これの意味するところは、それぞれの財産において法定相続分に応じた持分での共有状態になるということです。
共同相続財産がA不動産(以後A)、B不動産(以後B)、C貯金(以後C)、D預金(以後D)だった場合、A、B、C、Dすべての財産において共有状態になります。
ここで問題になるのが、それぞれの財産の処分です。例えばAを売却したいということであれば、Aを売却することを共有者全員で合意しなければなりません。一人でも反対すれば売却という処分が出来ません。また、持分を売るということになると全く知らない赤の他人が、その処分に関わってくることになり増々大きな問題になります。
その様な問題を未然に防ぐため、「財産を特定して分割する」という方法があります。実は遺産分割協議をするケースの大多数がこのことを目的としています。
A遺言書とは異なる分割方法にしたい場合にも、遺産分割協議書は必要です。
「遺言書があるのにそれと異なる分割方法なんて取れるの?」と思われるかもしれませんが、遺産分割協議で合意することが可能です。
B遺言書で指定されていない財産がある場合は、その財産においてのみ@の状態になります。共有状態から脱するには@と同様に遺産分割協議が必要です。

遺産分割協議書作成の流れ
@遺言書の有無の確認
A相続人の確定
遺産分割協議は相続人全員で行われなければなりません。
一人でも抜けていると無効になります。行方不明者であろうが、疎遠になった者であろうが戸籍を基に相続人となるもの全員の合意が必要です。(行方不明者については財産管理人を家庭裁判所に選任申立)
そこで被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの除籍謄本、改製原戸籍等を収集します。
相続人の中に既にお亡くなりになられる方がおられれば、代襲相続につき戸籍等収集となります。
こうして収集した戸籍等からすべての相続人を確定させます。
B相続財産の確定
被相続人が所有していた財産の調査を行います。
所有していたことが明らかな不動産であれば登記簿謄本、不明な不動産があれば市町村役場等で検索をします。
明らかになっている預貯金口座などでは残高証明書など必要な書類を請求し、不明なものは被相続人の郵便物などから金融機関等を推定しその金融機関に調査依頼します。
検索や調査は相続人や相続人の代理人など極めて限られた者以外は出来ません。
その結果を基に相続財産を確定します。
C遺産分割協議
相続人全員にて協議します。
全員が一堂に会して行われなければなら訳ではなく、電話等で連絡を取りながら合意に至るのが一般的です。
全員が納得できる形で話し合いを進めます。
D遺産分割協議書作成
協議の内容をまとめ、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には通常、相続関係説明図を添付します。
相続関係説明図がないと手続きの都度、同様図の作成を求められます。

無事に遺産分割協議書が作成された後、相続財産の移転手続きに着手することとなります。


相続関係説明図作成
亡くなられた方(被相続人)の生まれてから亡くなられるまでの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍等および相続人の戸籍抄本等を判読し、法定相続人を確定させてうえで整理し、相続関係説明図を作成いたします。

※戸籍等取得のご依頼は別途承ります。


報酬額
基本報酬(当該相続関係人3人まで)  22,000円
当該相続関係人1人増えるごとに 5,500円

※相続関係人とは被相続人、相続人、被代襲者、代襲者等関係者全てです。


お見積り例
被相続人、相続人3人の相続関係説明図を作成する場合
基本報酬22,000円
1人増加分5,500円×1人=5,500円
合計 27,500円





遺産分割協議書作成
遺産分割協議の意向をご依頼者様より伺い、遺産分割協議書原案を作成いたします。
相続人全員による協議をしていただいて、原案通りに合意できればそのまま、合意できなければ合意できるまで修正案を作成いたします。
合意出来たら製本し、署名押印して遺産分割協議書の完成となります。
※費用を節約するポイント
 1.戸籍等の収集はご自身で行う
 2.当事務所での無料相談後、相続人同士でよく話し合 
   い、完全に合意出来た段階で原案を作成する


報酬額

基本報酬
(当該相続関係人3人まで、
相続財産の権利の数3つまで、製本1部の作成)
遺産分割協議書原案作成 33,000円

※相続関係人とは被相続人、相続人、被代襲者、代襲者等関係者全てです。
※相続財産の権利の数とは預貯金の口座数などです。
 また口座の残金を3人で分ければその口座の権利数は3つとなります。

加算報酬
相続関係人4人目から1人増えるごとに 3,300円
相続財産の権利の数4つ目から1つ増えるごとに 3,300円
製本2部目から1部増えるごとに 1,650円
原案修正1回ごとに 5,500円


※特別受益証明書などは別途承ります。
※戸籍等取得のご依頼は別途承ります。
※出張を要する場合は別途出張料(お見積りの上)ご請求いたします。
※場合によりその他郵送料(切手代)が若干かかります。


お見積り例
相続関係人が被相続人、相続人3人(甲乙丙)で、
相続財産の権利が預貯金口座3つ(A、B口座)、C不動産、D自動車1台であるとき、
甲がA口座残額全額及びC不動産、乙がB口座残額2分の1、丙がB口座残額2分の1及びD自動車を相続する内容の遺産分割協議書原案通りに合意され、
3部製本する場合

相続関係人の数 被相続人+相続人3人=4人
相続財産の権利の数 
    A口座1つ+B口座(2つに分割)2つ
         +C不動産1つ+D自動車1つ=4つ
基本報酬
遺産分割協議書原案作成 33,000円
加算報酬
相続関係人1人加算 3,300円
相続財産の権利の数1つ加算 3,300円
製本2部加算 1,650円×2部=3,300円
合計 42,900円
 ※場合によりその他郵送料(切手代)が若干かかります。





遺産分割協議書+相続関係説明図セット

遺産分割協議書作成と相続関係説明図をセットでご依頼いただければ5,500円お得になります。

報酬
遺産分割協議書・相続関係説明図セット 49,500円〜





戸籍等取得支援
被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍等および相続人の戸籍抄本等を代理収集いたします。
被相続人の連続した戸籍等は転籍や戸籍の改製などの関係があり、当初の段階では必要数はわかりません。
また遺産分割協議書の製本部数分が必要です。

報酬額
1通につき 1,100円
 
 ※別途役所発行手数料(1通300円から750円程度)、郵送代(200円弱程度)
 ※ご依頼当初から製本2部であった場合、同じ戸籍を2通取得しても報酬は1通分と
  いたします。(この場合でも役所発行手数料は2通分です)
 ※印鑑証明書は各自で取得していただきます。





相続財産調査
不動産情報調査支援
相続財産に不動産が含まれる場合、登記事項証明書や固定資産税評価証明書などが必要になります。こうした証明書の取得をいたします。

報酬額
1通につき 1,650円
 ※法務局や役所の発行手数料が別途必要です。


不動産名寄せ調査支援
相続財産に不動産が含まれている可能性はあるが、その不動産が特定できない場合に固定資産課税台帳をもとに被相続人が所有していた不動産を特定するための調査です。
市町村ごとに調査しますので、例えば君津市または木更津市にあったのではないかという場合には、両市の調査が必要です。
特定されている不動産がある場合には固定資産税評価証明書が必要なので、その際に名寄帳も取得できます。(ほとんどの市町村では申請書にチェックを付けるだけです)

報酬額
1市町村につき 5,500円


預貯金の残高調査支援
相続財産に銀行等金融機関の預貯金口座がある場合、その正確な残高を把握するために残高証明書の発行請求をします。
ここでよく質問されるのですが、「残高証明書の発行請求をすると被相続人の死亡が当該金融機関に確認され口座凍結されてしまうので、凍結前に残金すべてを引き出してしまえばよいのではないか?調査料が欲しいからそんなこと言ってんじゃないか?」というものです。
そうしたことは出来なくはありませんが、あまりお勧めいたしません。決して調査料が欲しいからでもありません。
理由はのちのち残高に関する問題が発生する可能性があるからです。
遺産分割協議をする理由の一つにのちのち相続人同士での争いを回避するという目的があります。
しかし、先の方法により口座から現金が引き出された場合、通帳残高と引き出し額に相違がある場合があります。のちに調査すればすぐに判明することなのですが、世の中にはそのようなことはよくあります。
このようなことがあれば相続人同士の信頼関係は崩れ争いの素になります。
相続人であれば手数料を払い証明書の発行は可能なので、正規の方法で手続きすることをお勧めいたします。

報酬額
金融機関により異なります 11,000円〜
 ※別途金融機関の発行手数料が必要です


不明口座調査支援
相続財産に金融機関の口座が含まれている可能性があるものの、通帳やカードが見当たらずその口座が特定できない場合には被相続人宛の郵便物等から割り出します。
全く手掛かりがない場合には、被相続人の生活圏内で口座を設けているのではないかと思われる金融機関を推定して、その金融機関に口座の照会を依頼します。

報酬額
金融機関により異なります 16,500円〜
 ※別途金融機関の照会手数料が必要です


その他相続財産に関する調査支援
金融機関の取引履歴明細開示請求(一部の相続人が相続財産である金融機関の口座から、被相続人の生前より勝手に現金を引き出していたり解約したりしていた場合に取引履歴を開示請求するもの)、
信用情報調査(被相続人にクレジットカード、消費者金融、銀行ローンなどの借入残がないか調査するもの)などの調査支援も別途承ります。