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レンタカー営業許可
レンタカー営業許可
レンタカー営業を始めるには自家用自動車有償貸渡許可を受けなければなりません。
許可を受けた後、レンタカー営業に使用する車両の登録変更をすることになります。(「わ」ナンバー変更手続き)
個人事業としても、法人事業としても営業できます。
しかし、個人で許可を取得し、後にその事業を法人で行おうとすると法人で新規許可を取得しなければならないのでご注意ください。(法人成
(なり)
した場合の許可の取り直し)
1.レンタカー営業のメリット
@下取り車やネットオークションで買い入れた自動車を活用して営業できる。
何も新車でレンタカー営業をする必要はないのです。あるものを有効活用できます。
また、レンタカーとして使用していた車両を販売することも出来ます。この場合、登録変更により「わ」ナンバーではなくなります。
A自動車販売店がレンタカー営業をすることにより、自社販売車種をレンタカーとして試し乗りしてもらい、のちに販売につなげていくというビジネスモデルを展開できます。
レンタカーをフロント商品、販売をバック商品とすることで、切れ目のないビジネスができるのです。
B事故代車と貸し出す場合、工場代車よりもレンタカーとして貸し出す場合の方が保険会社から支払われる貸出料金が高くなる傾向があります。一例では、工場代車貸出1日3,000円のところレンタカー1日4,500円とされることがあります。
Cガソリンスタンドなどで併設営業する場合、アイドルタイムの有効活用につながります。お客様が来店されない時間も経費だけはかかっています。経営資源の有効活用をお勧めいたします。
レンタカー営業のデメリット
@貸し出しの際、借受人の他車運転特約を利用する、またはドライバー保険に加入することを契約の内容にする必要があります。
借受人が当該借受車両で事故を起こした場合、自社の保険を使用することにより、事故率が上がり保険掛け金の高騰につながります。
A貸渡簿の備え付け、貸渡証の交付、年に一度 運輸支局に貸渡実績報告書並びに配置車両数一覧表を提出しなければなりません。多少事務が増加します。
B普通自動車等(軽自動車を除く車両)を使用する場合、毎年車検となります。「4」ナンバーと類似の取扱いになります。
2.レンタカー営業許可申請から運営までの流れ
1.自家用自動車有償貸渡許可申請
(標準処理期間 1ケ月)
2.許可通知(連絡票交付)
3.登録免許税納付(9万円)
4.「わ」ナンバーへの車両変更登録(連絡票提示)
5.開始届提出
6.レンタカー営業開始
7.帳票類作成
8.毎年 事業実績報告
※会社事業とする場合、会社定款変更が必要となりま
す。(定款目的にレンタカー業を追加)
3.許可基準
1.申請者及びその役員が所定の欠格事由に該当しな
いこと
2.申請者及びその役員が、申請日前2年前以降におい
て、自動車運送事業経営類似行為により処分を受け
ているものではないこと
3.貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分
な補償を行いうる自動車保険に加入するものである
こと
対人保険 1人当り 8,000万円以上
対物保険 1件当り 200万円以上
搭乗者保険 1人当り 500万円以上
4.貸渡しをしようとする自動車の車種区分は自家用自
動車、自家用マイクロバス、自家用トラック、二輪車
※マイクロバスを使用する場合、許可後の営業実績
が2年以上必要です。新規許可から使用することは
出来ません。
5.整備管理者・整備責任者
整備管理者が必要な場合
以下の場合は整備管理者を定めて運輸支局に届
出を出す必用があります。
自家用自動車10台以上をレンタカー登録する場合
乗車定員11人以上のバス1台以上をレンタカー登録する場合
総重量8t以上のトラック5台以上をレンタカー登録する場合
上記以外は「資格不要な整備責任者」を配置します
整備管理者の要件
整備管理者は、下記に該当する者です。
3級以上の自動車整備技師の資格を持っている者
資格がない場合は自動車の整備管理の実務経験が2年以上ある者が、「整備
管理者選任前講習を修了」した者
4.「レンタカー型カーシェアリング」について
「会員制により特定の借受人に対して、自家用自動車を業として貸渡すこと」と定義されています。
営業所を配置せず、駐車場にIT技術を使うなどして貸出管理できるキーボックスを配置し、会員に自家用自動車を貸し出すものです。
駐車場管理会社などが運営することが多い営業形態です。
貸し出す車両の専用駐車スペースを設ける必要があります。乗り捨て型といわれる営業形態では、さらに乗り捨て専用の駐車スペースを設ける必要があります。
現時点でカーシェアリングをお考えであれば、貸出場所に返却する営業形態が現実的といえます。
5.許可申請書類
1.自家用自動車有償貸渡許可申請書
2.貸渡料金及び貸渡約款を記した書類
3.確認書(欠格事項)
4.事務所別車種別配置車両数一覧表
5.貸渡しの実施計画
(レンタカー型カーシェアリングの場合)
上記1.〜5.の他
6.カーシェアリングに使用する自動車の車名及び型式
7.6.の自動車の保管場所の所在地、配置図
8.7.の保管場所を管理する事務所の所在地
9.IT等の活用により行う車両の貸渡し状況、整備状況等
車両の状況の把握方法
10.車両、エンジンキー等の管理・貸し出し方法
11.「貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車
の貸渡し(レンタカー)の取り扱いについて」(平成7
年6月13日付け自旅第138号)2.(5)Aに規定す
る場合のアイドリングストップ励行等エコドライブ研
修・啓蒙計画
※許可後、レンタカーとして使用する車両のナンバー変更
となります。
報酬額
通常型レンタカー許可申請 77,000円〜
レンタカー型カーシェアリング許可申請 132,000円〜
費用
登録免許税 90,000円
※車両登録変更(「わ」ナンバー変更)は別途承ります
お見積り例
5台程度の自動車で通常型レンタカーを始めたいので、許可申請をしたい
報酬額 77,000円
登録免許税 90,000円
合計 167,000円